大阪府社会人クラブバドミントン連盟 規約
第1章 名称、組織及び事務局
第1条:この連盟は、大阪府社会人クラブバドミントン連盟(以下「本連盟」とする)と称する。
第2条:本連盟は、大阪府下に活動拠点を置くクラブチームに在籍し、なおかつ本連盟に加盟登録
をした者で組織する。
第3条:本連盟は、大阪府下の社会人クラブバドミントン競技の統括団体として、大阪府バドミトン
協会及び公益財団法人日本バドミントン協会に加盟登録する。
第4条:本連盟は、大阪府東大阪市三ノ瀬2丁目1番16号に運営拠点として事務局を置く。
第2章 目的
第5条:本連盟はバドミントン競技の健全なる普及発達と、会員相互間の親睦を図ることを目的と
する。
第3章 役員
第6条:本連盟に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
理 事 長 1 名
副理事長 若干名(審判・会計他)
理 事 若干名
監 査 若干名
代 議 員 加盟クラブ代表者または加盟クラブ代表者から委任を受けた同一クラブ員
第7条:会長は、理事会において推薦され、本連盟を代表し会務を統括する。
副会長は、理事会において推薦され、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長を代行
する。
第8条:理事長及び副理事長は、理事間で互選され、会長がこれを委嘱する。
理事は、代議員間で互選され、会長がこれを委嘱する者の他、会長が推薦を行う当連盟
登録者とする。
理事長は、理事会を代表し、かつ会長の命を受け会務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐する。
第9条:代議員を除く役員の任期は2年とし、任期終了後に改選する。ただし、再任は妨げない。
第10条:本連盟は、必要に応じ理事会の議を経て、顧問及び参与を置くことができる。
第4章 会議
第11条:本連盟には次の会議を持つ。
(1)第6条に規定する役員で構成する総会。
(2)理事長、副理事長及び理事で構成する理事会。
(3)会長、副会長、理事長及び副理事長で構成する幹事会
第12条:総会は、本連盟の最高議決機関であり、本連盟の役員で構成し、毎年1回会長がこれを
召集し、次の事項を審議する。
(1)事業報告並びに収支決算報告
(2)事業計画並びに予算の編成
(3)規約の変更
(4)前各号のほか本連盟として必要な事項
第13条:理事会は、理事長が必要と認めたとき、または理事長を除く副理事長及び理事の総数の3
分の1以上から要請があれば召集することができる。
第14条:幹事会は、本連盟の事業運営に係る事項を審議するため、理事長がこれを召集する。
第15条:第12条から第14条の会議の議決は、出席役員の過半数の同意を要する。
第5章 行事
第16条:本連盟は、第5条の目的を達成するために次の行事を主催し、また参与する。
(1)団体リーグ戦
(2)選手権大会
(3)その他本連盟の目的達成に必要な行事
第6章 登録
第17条:本連盟に登録しようとする者は、連盟規約第2条のとおりとし、氏名、生年月日、住所、
審判資格の有無を明記の上、クラブ代表者の責任において登録しなければならない。
第18条:登録の有効期限は、登録した日から当該年度の3月末日までとする。
第19条:登録事項に変更のあるときは、その旨を速やかに本連盟に届けなければならない。
第20条:本連盟に加盟登録した者は、大阪府バドミントン協会を通じ公益財団法人日本バドミント
ン協会に会員登録される。
第7章 経費及び会計
第21条:本連盟の経費は、加盟登録費、大会参加料、補助金、寄付金その他正当な収入をもっ
て支弁する。
第22条:本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終了するものとする。
附則 昭和48年3月31日 連盟設立
この規約は、平成16年4月1日から実施。
附則 この規約を平成31年4月28日に変更し施行するものとする。
附則 この規約を令和3年5月16日に変更し施行するものとする。
附則 この規約を令和7年4月27日に変更し施行するものとする。